よく分からない少年法

北海道で起きた殺人事件で、犯人の中に「19歳少女」と表現されてることでちょっと不思議に思ったんですけど、18歳で成人を迎えたのに「少女」って…って思ったんです。
どうやら18歳、19歳って成人とはなってるものの少年法では別なものになるようですね。
20歳以上の成人とは別の法律があるんだとか。
でも、それってちょっとおかしい気がするんですよね。
成人となって、親の承諾がなくてもカードが作れたり、選挙権もあるのに大人の扱いではないってことですよね。
酒、タバコは、健康上の問題も含めて身体的な成熟と言う意味で認められないのは理解ができますけど、18歳で成人としたということは、責任能力として認められたことになると思うんですよね。
どうして別になってるのか…。
そう言う意味では、個人的に思うのは、義務教育は中学までですから15歳でしょうか。
卒業と誕生日のタイミングってことはありますけど、中学で留年ってかなりの事情がないとあまりないですし、区切りとして中学卒業の年齢で少年ではないと考えても良いかなと思ってます。
少なからず、人を傷つけたり、殺害なんて悪い事ってのは、小学生でも分かるようなことですから、十分罰を与えるのに低い年齢ではないように思うんですよね。
なんとなく設定年齢が違うような気がしてます。

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